エージェント契約書

※署名(以下、甲という)とFC2ライブJP(以下、⼄という)は⼄が提供するエージェントサービス(以下、「本サービス」)において、甲が提供するコンテンツ配信の取扱及びエージェント制度の利⽤によるライブ配信、その他サービス(以下、「映像・⾳・声・配信・その他サービス」という)の取扱に関して、以下の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。



第1条(定義)
1.本契約における「エージェント」とは、本サービスへのパフォーマーまたは甲の代理店(以下「傘下エージェント」という)を管理している法⼈、または個⼈のこととする。
2.本契約における「パフォーマー」とは、エージェント⼜は傘下エージェントに属し、実際に映像⾳声配信を⾏う者のこととする。
3.本契約における「ポイント」とは、本サービス内で精算できるポイントをいい、甲は本契約に基づく映像⾳声配信の売上をポイントの形態で獲得する。

第2条(ID 及び本サービスアカウント ID の管理)
1.甲は、⼄の提供するID、本サービスのアカウントID(以下、併せて「各ID」という)及び各IDのパスワードを、本契約の遂⾏のためにのみ利⽤する。
2.甲は、各ID及びパスワードについて、盗⽤その他の不正利⽤がなされないように、⾃らの責任において厳重に管理する。
3.甲は、⼄が事前に書⾯にて承認する場合を除き、第三者に対して、各ID及びパスワードを開⽰、漏洩、貸与、共有もしくは譲渡を⾏い、利⽤させ、または⾃⼰もしくは第三者のための担保に供してはならない。
4.各ID及びパスワードを利⽤してなされた⾏為については、現実に甲⾃⾝の⾏為であるか否かを問わず、すべて甲による利⽤とみなし、かかる利⽤について、甲は⼀切の債務及び責任を負う。また、当該⾏為により、⼄または第三者が損害を被った場合には、甲は当該損害を賠償する。
5.各ID及びパスワードの管理不備、使⽤上の過誤または第三者の使⽤等により、甲⾃⾝及びその他の者が損害を被った場合、⼄は⼀切の責任を負わない。

第3条(映像⾳声配信の取り扱い、対価)
1.甲は、⼄が提供する本サービスにおいて、アカウント登録及び、利⽤登録⼿続きを⾏った上で所定のエージェント登録⼿続きを⾏う。甲は、傘下エージェントのアカウントにつき、第5条(傘下エージェントの管理)を遵守した上で作成することができる。傘下エージェントはパフォーマー専⽤のアカウントをエージェント専⽤管理画⾯にて発⾏し、甲及び傘下エージェントの適切な管理のもとで、パフォーマーによる映像⾳声配信をすることができる。
2.パフォーマーが本サービスにおいて、各サイト規定内で映像⾳声配信を⾏った結果、獲得したポイントから、⼄の⼿数料を差し引いたポイントを、甲の売上報酬として支払う。
3.甲に⼀括して支払われた売上報酬は、甲の責任において傘下エージェントに分配する。

第4条(売上報酬の⽀払い)
1.売上報酬は、⼄より提⽰されたものに従う。
2.甲が銀⾏情報を変更した場合、甲は直ちに⼄に連絡する。登録情報の不備や出演サイトより送⾦が不能となった場合、⼄は⼀切の責任を負わない。
3.契約解約等により本契約が終了する場合、甲は予めポイントを精算する。各IDの登録抹消後のポイントの換⾦は⼀切⾏われず、⼄は⼀切の責任を負わない。第5条(傘下エージェントの管理)第6項により各IDが剥奪された場合は、未清算の報酬を無効とすることに合意する。

第5条(傘下エージェントの管理)
1.甲は、以下の条件を満たし且つ、⼄の承諾を得た場合に傘下エージェントを持つことができる。
(1)傘下エージェントの代表者の本⼈確認を⾏っていること
(2)傘下エージェントの登記簿及び当該傘下エージェントの代表者の⾝分証明書を確認でき、且つ⼄及び公的機関等からの要請があれば直ちに提⽰できること
(3)傘下エージェントとの間で、メール⼜はシステムによる連絡⽅法により、常に連絡をとることができる体制を整えていること
(4)傘下エージェントの⾏為に法令及び本契約に違反する⾏為があった場合には、直ちに⼄に報告する体制を整えていること
2.甲と傘下エージェントとの間のトラブル等に関し、⼄は⼀切関与せず、それらについては甲と傘下エージェントとの間で解決を図る。
3.甲と傘下エージェントとの間の⼿数料については、甲と傘下エージェントとの間で決定するものとし⼄は⼀切関与しない。
4.甲は、傘下エージェントとの契約に際しては、サイト規約、本サービス利⽤規約、その他本サービス内の各機能利⽤開始時記載の各種規約、本契約各条項を提⽰し、指導及び管理を徹底し遵守させる。傘下エージェントの一切の⾏為については甲がその責任を負う。
5.傘下エージェントの⾏為により⼄が損失及び損害を被った場合、その責任は甲が負う。
6.傘下エージェントの⾏為が本条第4項及び第12条(法令遵守)に反すると⼄が判断する場合、⼄は甲及び傘下エージェントに対し警告をすることができ、度重なる警告にも関わらず、当該⾏為が是正されなかった場合には、甲の本サービスの利⽤に対する制限、及びアカウントIDの剥奪を⾏う。
7.甲は、売上の拡⼤、映像⾳声配信数の拡⼤等について、傘下エージェントを適切に指導するよう努める。
8.甲は、エージェント制度を利⽤できる条件として、全てのパフォーマーの⾝分証登録が必須であることを理解し遵守する。また傘下のエージェントに対しても等しく⾝分証の適切な管理及び登録を周知し徹底させる。

第6条(保証)
1.甲は映像⾳声配信の提供にあたり、以下の各項を遵守、保証する。
(1)公序良俗に反する内容でないこと
(2)当該商品をアップロードする国または地域の法律、法令、条例等に違反しないこと
(3)本サービスにおいて、アダルト設定で配信する場合、パフォーマーが18歳以上であること、及びその証明ができること
(4)本サービスにおいて、パフォーマーの本⼈確認が明確に⾏え、且つ詐称、偽装、擬装、粉飾が疑われない⾝分証登録を⾏っていること
(5)第三者の著作権、特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、⽒名権、肖像権その他の権利を侵害しない事
(6)第三者を誹謗中傷し、差別するものではないこと
(7)第三者の名誉を毀損し、プライバシーを侵害しないこと
(8)コンピュータウィルスその他有害なプログラムを含んでいないこと
(9)映像⾳声配信の内容が⼄のイメージを著しく害するものでないこと
(10)不正な決済取引、資⾦洗浄に該当する⾏為に加担しないこと
(11)⼤量のアクセスを発⽣させてサービスへの悪影響を起こさないこと
(12)前各項のほか、本サービスの仕様に反するものではないこと
2.甲は、本契約の履⾏にあたり、甲の責に帰すべき事由により⼄が第三者から権利侵害の主張、異議、苦情、損害賠償請求等を受けたときは、その責任及び負担においてこれを処理する。
3.甲は、甲の責に帰すべき事由により⼄に損害または損失が発⽣した場合においては、⼄に対し、当該損害または損失を補償する。
4.⼄は、甲が提供した映像⾳声配信を本サービス上に表⽰したことにより甲に損害が発⽣した場合でも、甲に対してなんらの責任も負わない。

第7条(⾮保証)
甲は乙に対し、次に定める事項につき、明⽰・黙字を問わず、⼀切の保証を⾏わないことに合意する。
(1)本サービスでの売上の実現
(2)本サービスのアクセス数増加
(3)本サービスにおけるシステムの安定利⽤

第8条(権利の帰属)
本契約期間中における、映像⾳声配信に関する著作権、所有権、肖像権、その他⼀切の権利については、甲⼜は傘下エージェント及びパフォーマーに属する。

第9条(契約、期限利益の喪失)
1.次に該当する場合、⼄は甲に対し契約解除、損害賠償請求、優遇の撤廃、また裁判所、警察機関等へ 通報、又は協⼒を得るものとし、契約解除時に⼀切の権利を破棄とする。
(1)本契約に違反した場合
(2)評判を落とす⾏為(スパイ活動、その他犯罪等)
(3)禁⽌⾏為の強要、又は促す⾏為
(4)契約の重複をした場合
(5)⼄との関係、信⽤が悪化したと認めた場合
(6)代表者本人と3ヶ⽉以上連絡がとれない場合
2.⼄は契約解除された場合、業務に関する全ての権利を損失し、備品全ての返却、商標の利⽤停⽌、本契約上で携わった関係者との⾯会や連絡を⼀切とらない。

第10条(違約⾦)
本契約に違反し、それによって損害が発⽣した場合、甲は損害額の2倍相当または、裁判所にて定められた⾦額を違約⾦として⽀払う。

第11条(有効期限)
本契約有効期限は契約締結⽇から1年間とし、更新通知が無い限り⾃動で更新され、契約解除後も本契約は3年間有効とする。

第12条(秘密保持)
1.甲及び⼄は、本件業務遂⾏のため相⼿⽅より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が書⾯により秘密である旨指定して開⽰した情報、または⼝頭により秘密である旨を⽰して開⽰した情報で、開⽰後10⽇位内に書⾯により内容を特定した情報を秘密情報として定める。但し、次の各号のいずれか⼀つに該当する情報については、秘密情報には該当しない。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に⼊⼿した情報
(3)相⼿⽅から提供を受けた情報によらず、独⾃で開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2.甲及び⼄は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相⼿⽅からの書⾯による承諾を受けることにより、第三者へ開⽰することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開⽰の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開⽰先に対し開⽰することができる。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずる義務がある。
4.甲及び⼄は、秘密情報について、本契約の⽬的の範囲でのみ使⽤し、本契約の⽬的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相⼿⽅から書⾯による承諾を受ける。
5.甲及び⼄は、秘密情報を本契約の⽬的のために知る必要のある各⾃の役員及び従業員に限り開⽰するものとし、本契約に基づき甲及び⼄が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開⽰を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課す。
6.本契約に基づき相⼿⽅から開⽰を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物は、不要になった場合または相⼿⽅の請求がある場合には、直ちに相⼿⽅に返還する。
7.前項に定める場合において、秘密情報が⾃⼰の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨、相⼿⽅に書⾯にて報告する。

第13条(個⼈情報の保護)⼄は、甲が本サービスを利⽤する際に収集した個⼈情報につき、⼄の定める プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理する。また、同様の守秘義務を本サービスにおける関係者、パフォーマーも負う。

第14条(免責事項)
1.⼄は、以下の事由により甲及び第三者に発⽣した損害については、原因の如何を問わず、⼀切賠償の 責任を負わない。
(1)天災地変、政府または政府機関の⾏為、法律・規則・命令の遵守、⽕災、嵐、洪⽔、地震、戦争(宣戦布告の有無を問わない)、反乱、⾰命、暴動、下請業者からの供給の遅延または不履⾏、ストライキ、ロックアウト等
(2)インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
(3)善良なる管理者の注意をもってしても防ぎ得ない、⼄の設備への第三者による不正アクセスもしくは通信経路上での傍受等
(4)⼄が推奨する利⽤環境以外での環境で⽣じた不具合
(5)⼄が定める⼿順及びセキュリティ⼿段等を、⼄が遵守しないことに起因して発⽣した障害等
(6)電気通信事業者の提供する電気通信サービス上の不具合に起因して発⽣した障害
(7)法令または公的機関の命令等に基づく強制的な処分
(8)その他⼄の責に帰すべからざる事由
2.⼄が必要と判断した場合、甲に通知することなく、いつでもサービス内容を変更、停⽌または終了することができるものとし、これらに対し⼀切の責任を負わない。

第15条(法令遵守)
1.甲は、本契約の履⾏に際し、一切に関係する法令を遵守する。
2.甲は、⼄が甲の法令遵守条状況を確認するために、⼄が必要であると認めたときは、⼄に対して報告する義務があることを認める。
3.甲及び⼄は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴⼒団員等」という)
(2)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(3)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(5)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
4.甲及び⼄は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約する。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説の流布、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5)その他前各号に準ずる⾏為

第16条(譲渡の禁⽌)
甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部または⼀部を、⼄の事前の書⾯による承諾なしに第三者に譲渡や貸与したり、担保の⽬的⼜は利⽤としたりすることはできない。

第17条(協議)
本契約に定めのない事項にて、疑義が⽣じた場合、甲及び⼄は誠意をもって協議する。

第18条(管轄・準拠法)
本契約は、契約所在地の国内の法律に基づいて解釈され、本契約に関する訴訟は⼄本社のある地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とする。

第19条(業務委託料の⽀払い)
業務委託料の支払いは、稼働サイトの支払い状況に依存する。支払いの遅延、サイトの閉鎖等により、業務委託料の支払いが滞った場合、乙は一切の責任を負わない。
(1)委託料は、乙の定めた料率とする
(2)支払⽇は、乙の定めた日とする
(3)⽀払い⽅法は、銀⾏振り込み、⾦融機関が休みの場合は翌営業⽇とする。
(4)振込み先は、甲本⼈の確認がとれた指定⼝座のみとする。
(5)請求は、毎⽉〆⽇に⾃動請求とし、領収証明は振り込み履歴、もしくは支払い通知とする。


以上合意成⽴の証として、甲乙とも1通を所持する。電子より作成された本契約書の写しの場合も、本紙と同様の効⼒を有する。

契約内容をご確認の上、甲へ必要事項を記入して送信してください。